「役員報酬はいくらにすればいいの?」「途中で金額を変えてもいい?」――会社を作った方が最初に悩むのが、ご自身の報酬の決め方です。役員報酬は、金額やタイミングのルールを守らないと会社の経費になりません。この記事では、基本のルールと、会社と個人の税金・社会保険のバランスの考え方をやさしく解説します。
- 役員報酬が経費になる「定期同額給与」と「事前確定届出給与」
- 金額を変えられるのは「期首から3か月以内」という原則
- 会社と個人の負担のバランスから、報酬を決めるステップ
01BASIC RULES役員報酬が経費になる3つの形
役員への給与は、決められた形で支払ったものだけが会社の経費(損金)になります。
毎月同じ金額を支払う報酬です。役員報酬の基本の形で、多くの中小企業はこれを使います。
あらかじめ税務署に「いつ・いくら払うか」を届け出て、そのとおりに支払う賞与などです。
利益などの指標に連動する報酬です。条件が厳しく、同族会社では原則として使えません。
この形にあてはまらない役員への支払い(思いつきのボーナスや、月ごとに金額が違う報酬など)は、会社の経費になりません。一方で、受け取った役員個人には所得税がかかります。
02FIXED MONTHLY PAY定期同額給与と「3か月ルール」
金額を変えられるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内です。
- 役員の地位や職務の内容が大きく変わったとき(臨時改定事由)
- 経営状況が著しく悪化したとき(業績悪化改定事由)
- 期の途中で「利益が出たから」増額
- 3か月を過ぎてからの改定
- 決議のないまま金額を変える
「業績悪化」は、資金繰りが苦しい・銀行との約束で減額が必要など、やむを得ない事情があるときに限られます。単に「予定より利益が少ない」だけでは認められにくいので注意しましょう。
03PRE-NOTIFIED BONUS事前確定届出給与(役員賞与)
役員に賞与を払いたいときは、事前に税務署へ届け出ておく必要があります。
「◯月◯日に◯◯万円」と、金額と支給日を具体的に決めます。
原則として、決議の日から1か月以内(かつ期首から4か月以内)に届け出ます。新しく設立した会社は、設立から2か月以内です。
決めた日に、決めた金額を支払います。
届け出た金額・日付と違う支払いをすると、原則としてその賞与は経費になりません。利益が見込めないときは無理に払わず、資金繰りも含めて慎重に決めましょう。
04BALANCE会社と個人の負担のバランス
役員報酬は、「会社の税金」と「個人の税金・社会保険料」の合計で考えるのがポイントです。
- 会社の利益が減り、法人税が減る
- 個人の所得税・住民税が増える(所得が多いほど税率が上がる)
- 会社と個人の社会保険料が増える
- 会社の利益が増え、法人税が増える
- 個人の所得税・住民税・社会保険料は減る
- 会社にお金が残り、将来の投資や借入の返済に回せる
中小法人は、所得のうち年800万円以下の部分に低い税率が適用されます。
所得税は所得が多いほど税率が上がる「累進課税」。給与には「給与所得控除」があります。
健康保険・厚生年金は、会社と個人がほぼ半分ずつ負担します。報酬額に応じて増えます。
税率や社会保険料率は毎年のように見直されるため、具体的な金額は、その年の利益の見込みと最新の料率で試算して判断します。
「税金が一番少なくなる額」だけでなく、生活に必要なお金、会社に残したいお金、将来の年金なども含めて、バランスで決めましょう。
05HOW TO DECIDE役員報酬を決める4つのステップ
期首から3か月以内に決められるよう、決算が終わったらすぐに準備を始めます。
前期の実績と今期の計画から、報酬を払う前の利益がどのくらいになりそうかを見積もります。
生活費・住宅ローン・教育費など、個人として毎月いくら必要かを確認します。
法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計と、会社に残るお金を比べます。
決めた金額を議事録に残し、毎月同じ金額で支払います。
当事務所では、決算のあとにオンライン面談で、複数の報酬額のシミュレーションをお見せしながら一緒に決めています。
06CAUTIONS役員報酬の注意点
金額のほかにも、気をつけたいポイントがあります。
仕事の内容や会社の規模に比べて高すぎる部分は、経費にならないことがあります。
実際に仕事をしている実態が必要です。名前だけの役員への報酬は否認されるおそれがあります。
決めた報酬は毎月きちんと支払いましょう。払えない額を決めると、資金繰りを圧迫します。
役員報酬からも所得税を源泉徴収し、原則翌月10日まで(納期の特例なら年2回)に納めます。
※役員の方は小規模企業共済にも加入できます。詳しくはコラム07『【節税③】経営セーフティ共済と小規模企業共済|しくみと注意点』をご覧ください。
- 役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」など、決められた形で払ったものだけが経費になる
- 金額の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内。期中の増額は経費にならない
- 役員賞与は、事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給する
- 会社の税金と、個人の税金・社会保険料の合計、生活に必要なお金のバランスで決める
Q&AFAQよくあるご質問
Q設立1期目の役員報酬は、いつまでに決めればいいですか?
設立日(事業年度の開始日)から3か月以内に決めるのが原則です。設立後すぐに、利益の見込みをもとに決めておきましょう。
Q役員報酬をゼロにしてもいいですか?
法律上は可能です。ただし、個人の生活費をどうするか、社会保険の加入はどうなるかなども含めて検討が必要です。事前にご相談ください。
Q利益が予想より大きく出そうです。期中に報酬を上げてもいいですか?
期中に増額すると、増やした部分は原則として経費になりません。翌期の報酬に反映させるか、決算前に使える別の対策を検討しましょう。
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※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

