「税金の手続きは、いつ、何をすればいいの?」――会社を作ったばかりの方や、開業したばかりの方から、よくいただく質問です。会計と税務の仕事は、毎日・毎月・毎年のリズムで決まっています。この記事では、法人と個人事業主それぞれについて、1年の流れをカレンダー形式で整理します。
- 毎日・毎月・年1回の「3つのリズム」
- 毎月10日の源泉所得税など、毎月の決まりごと
- 1月・3月・6月などの主な期限と、決算月から2か月後の申告
01THREE RHYTHMS会計・税務は「3つのリズム」で動く
細かい作業は毎日・毎月、まとめの作業は年に1回です。
領収書・請求書の整理と、帳簿への記帳。クラウド会計なら銀行やカードの明細を自動で取り込めます。
給与の支払いと源泉所得税の納付、社会保険料の納付、月次の試算表の確認。
決算と申告。あわせて、年末調整や法定調書など、年に一度の手続きがあります。
毎日・毎月の記帳ができていれば、決算と申告は「まとめるだけ」になります。年に一度まとめて片づけようとすると、期限前に慌てる原因になります。
02MONTHLY毎月やること
毎月の決まりごとは、給与と税金・社会保険料の支払いが中心です。
給与や税理士報酬などから天引きした源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。
給与を支払う人が常時10人未満なら、届出をすると年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納められます。
健康保険・厚生年金の保険料は、当月分を翌月末日までに納めます。口座振替が一般的です。
源泉所得税は、遅れると不納付加算税や延滞税がかかることがあります。期限の10日(特例なら7月10日・1月20日)は、カレンダーに入れておきましょう。
03ANNUAL CALENDAR1年の主な期限カレンダー
決算月に関係なく、毎年同じ時期にやってくる手続きがあります。
| 月 | 主な手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 1月 | 源泉所得税の納付(納期の特例・7〜12月分)…1月20日 | 法人・個人 |
| 法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産申告…1月31日 | 法人・個人 | |
| 2月 | 所得税の確定申告の受付開始…2月16日 | 個人 |
| 3月 | 所得税の確定申告…3月15日/個人の消費税の申告…3月31日 | 個人 |
| 5月 | 3月決算法人の申告・納付…5月31日 | 法人 |
| 月 | 主な手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 6月 | 住民税の新年度スタート(給与からの天引き額が切り替わる) | 法人・個人 |
| 7月 | 源泉所得税の納付(納期の特例・1〜6月分)…7月10日 | 法人・個人 |
| 社会保険の算定基礎届・労働保険の年度更新…7月10日 | 法人・個人 | |
| 7月・11月 | 所得税の予定納税(前年の税額が一定以上の方) | 個人 |
| 12月 | 年末調整(12月の給与または翌年1月の給与で精算) | 法人・個人 |
※期限の日が土日祝日の場合は、翌平日が期限になります。
1月は、年末調整の後始末・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告が重なる「いちばん忙しい月」です。12月のうちに準備を始めると安心です。
04CORPORATION法人は「決算月と2か月後」が山場
法人の申告期限は、決算月(事業年度の最後の月)で決まります。
節税の手が打てるのは、決算日まで。決算が終わってからでは間に合いません。決算の2〜3か月前に、利益の見通しを確認しておきましょう。
| 決算月 | 申告・納付の期限 | 中間申告の目安 |
|---|---|---|
| 3月 | 5月末 | 11月末 |
| 6月 | 8月末 | 2月末 |
| 9月 | 11月末 | 5月末 |
| 12月 | 翌年2月末 | 8月末 |
※中間申告は、前期の法人税額が20万円を超える場合などに必要です。期限は事業年度開始から6か月を過ぎた日から2か月以内です。申告期限の延長の特例を受けている場合は、期限が異なります。
05SOLE PROPRIETOR個人事業主の1年の流れ
個人事業主は、1月1日〜12月31日の1年分を、翌年3月15日までに申告します。
1年分をまとめて入力するのは大変です。毎月締めておくと、申告の準備が楽になります。
所得税の納付期限は3月15日、消費税は3月31日です。振替納税なら引き落としは4月ごろになります。
住民税・個人事業税・国民健康保険料などは、申告の内容をもとに6月以降に通知が届きます。
06TIPS期限に遅れないための3つのコツ
「期限を知っている」より、「期限前に準備が終わっている」しくみが大切です。
毎月10日の源泉所得税や、決算月から2か月後の申告期限を、最初に登録しておきます。
銀行・カードの明細を自動で取り込めば、記帳の手間と漏れが減ります。
決算前の打ち合わせや、資料を出す日を、あらかじめ決めておきます。
沖税理士事務所では、記帳代行から決算・申告までを一貫してお手伝いし、期限の管理もこちらでおこないます。専用LINEなら、土日祝も24時間以内にお返事します。
- 会計・税務は「毎日の記帳」「毎月の締めと納付」「年1回の決算・申告」の3つのリズム
- 源泉所得税は原則翌月10日、納期の特例なら7月10日と1月20日
- 1月は法定調書・給与支払報告書・償却資産申告、3月は個人の確定申告、6月から住民税が切り替わる
- 法人の申告は決算月から2か月以内。節税の検討は決算の2〜3か月前に
Q&AFAQよくあるご質問
Q申告期限に遅れるとどうなりますか?
無申告加算税や延滞税がかかることがあります。また、法人で青色申告の会社が2期続けて期限に遅れると、青色申告の承認が取り消されることがあります。遅れそうなときは、早めにご相談ください。
Q決算月はいつにするのがよいですか?
決まった正解はありませんが、繁忙期を避けて、決算の作業に時間を取りやすい月にする方が多いです。会社設立のときに、売上の波や消費税の免税期間もふまえて決めるのがおすすめです。
Q納期の特例を使うには、どうすればいいですか?
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出します。給与を支払う人が常時10人未満であることが条件です。
沖税理士事務所では、記帳代行から決算・申告、節税のご提案、税務調査の立ち会いまで、クラウド会計とオンラインで一貫してサポートしています。専用LINEなら、土日祝も24時間以内にお返事します。
※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

