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コラム2026年10月6日

【節税②】役員報酬の決め方|会社と個人の税金・社会保険のバランス

「役員報酬はいくらにすればいいの?」「途中で金額を変えてもいい?」――会社を作った方が最初に悩むのが、ご自身の報酬の決め方です。役員報酬は、金額やタイミングのルールを守らないと会社の経費になりません。この記事では、基本のルールと、会社と個人の税金・社会保険のバランスの考え方をやさしく解説します。

  • 役員報酬が経費になる「定期同額給与」と「事前確定届出給与」
  • 金額を変えられるのは「期首から3か月以内」という原則
  • 会社と個人の負担のバランスから、報酬を決めるステップ

01BASIC RULES役員報酬が経費になる3つの形

役員への給与は、決められた形で支払ったものだけが会社の経費(損金)になります。

1
定期同額給与

毎月同じ金額を支払う報酬です。役員報酬の基本の形で、多くの中小企業はこれを使います。

2
事前確定届出給与

あらかじめ税務署に「いつ・いくら払うか」を届け出て、そのとおりに支払う賞与などです。

3
業績連動給与

利益などの指標に連動する報酬です。条件が厳しく、同族会社では原則として使えません。

この形にあてはまらない役員への支払い(思いつきのボーナスや、月ごとに金額が違う報酬など)は、会社の経費になりません。一方で、受け取った役員個人には所得税がかかります。

02FIXED MONTHLY PAY定期同額給与と「3か月ルール」

金額を変えられるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内です。

期首事業年度スタート前期の決算を確認
3か月以内株主総会で決議新しい報酬額を決め、議事録を残す
決議後毎月同額を支給期末まで同じ金額で支払う
期中原則は変更しない増減すると一部が経費にならない
期中でも改定が認められる例
  • 役員の地位や職務の内容が大きく変わったとき(臨時改定事由)
  • 経営状況が著しく悪化したとき(業績悪化改定事由)
経費にならない例
  • 期の途中で「利益が出たから」増額
  • 3か月を過ぎてからの改定
  • 決議のないまま金額を変える

「業績悪化」は、資金繰りが苦しい・銀行との約束で減額が必要など、やむを得ない事情があるときに限られます。単に「予定より利益が少ない」だけでは認められにくいので注意しましょう。

03PRE-NOTIFIED BONUS事前確定届出給与(役員賞与)

役員に賞与を払いたいときは、事前に税務署へ届け出ておく必要があります。

STEP 1株主総会で支給額と時期を決議

「◯月◯日に◯◯万円」と、金額と支給日を具体的に決めます。

STEP 2期限までに税務署へ届出

原則として、決議の日から1か月以内(かつ期首から4か月以内)に届け出ます。新しく設立した会社は、設立から2か月以内です。

STEP 3届け出たとおりに支給

決めた日に、決めた金額を支払います。

届け出た金額・日付と違う支払いをすると、原則としてその賞与は経費になりません。利益が見込めないときは無理に払わず、資金繰りも含めて慎重に決めましょう。

04BALANCE会社と個人の負担のバランス

役員報酬は、「会社の税金」と「個人の税金・社会保険料」の合計で考えるのがポイントです。

報酬を高くすると
  • 会社の利益が減り、法人税が減る
  • 個人の所得税・住民税が増える(所得が多いほど税率が上がる)
  • 会社と個人の社会保険料が増える
報酬を低くすると
  • 会社の利益が増え、法人税が増える
  • 個人の所得税・住民税・社会保険料は減る
  • 会社にお金が残り、将来の投資や借入の返済に回せる
法人税

中小法人は、所得のうち年800万円以下の部分に低い税率が適用されます。

所得税・住民税

所得税は所得が多いほど税率が上がる「累進課税」。給与には「給与所得控除」があります。

社会保険料

健康保険・厚生年金は、会社と個人がほぼ半分ずつ負担します。報酬額に応じて増えます。

税率や社会保険料率は毎年のように見直されるため、具体的な金額は、その年の利益の見込みと最新の料率で試算して判断します。

「税金が一番少なくなる額」だけでなく、生活に必要なお金、会社に残したいお金、将来の年金なども含めて、バランスで決めましょう。

05HOW TO DECIDE役員報酬を決める4つのステップ

期首から3か月以内に決められるよう、決算が終わったらすぐに準備を始めます。

STEP 1今期の利益を予測する

前期の実績と今期の計画から、報酬を払う前の利益がどのくらいになりそうかを見積もります。

STEP 2個人に必要なお金を考える

生活費・住宅ローン・教育費など、個人として毎月いくら必要かを確認します。

STEP 3いくつかの金額で試算する

法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計と、会社に残るお金を比べます。

STEP 4株主総会で決議し、議事録を残す

決めた金額を議事録に残し、毎月同じ金額で支払います。

当事務所では、決算のあとにオンライン面談で、複数の報酬額のシミュレーションをお見せしながら一緒に決めています。

06CAUTIONS役員報酬の注意点

金額のほかにも、気をつけたいポイントがあります。

高すぎる報酬

仕事の内容や会社の規模に比べて高すぎる部分は、経費にならないことがあります。

家族を役員にする場合

実際に仕事をしている実態が必要です。名前だけの役員への報酬は否認されるおそれがあります。

未払いにしない

決めた報酬は毎月きちんと支払いましょう。払えない額を決めると、資金繰りを圧迫します。

源泉徴収と納付

役員報酬からも所得税を源泉徴収し、原則翌月10日まで(納期の特例なら年2回)に納めます。

※役員の方は小規模企業共済にも加入できます。詳しくはコラム07『【節税③】経営セーフティ共済と小規模企業共済|しくみと注意点』をご覧ください。

この記事のまとめ
  • 役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」など、決められた形で払ったものだけが経費になる
  • 金額の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内。期中の増額は経費にならない
  • 役員賞与は、事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給する
  • 会社の税金と、個人の税金・社会保険料の合計、生活に必要なお金のバランスで決める

Q&AFAQよくあるご質問

Q設立1期目の役員報酬は、いつまでに決めればいいですか?
A

設立日(事業年度の開始日)から3か月以内に決めるのが原則です。設立後すぐに、利益の見込みをもとに決めておきましょう。

Q役員報酬をゼロにしてもいいですか?
A

法律上は可能です。ただし、個人の生活費をどうするか、社会保険の加入はどうなるかなども含めて検討が必要です。事前にご相談ください。

Q利益が予想より大きく出そうです。期中に報酬を上げてもいいですか?
A

期中に増額すると、増やした部分は原則として経費になりません。翌期の報酬に反映させるか、決算前に使える別の対策を検討しましょう。

CONTACT数字のことは、まるごとご相談ください。

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※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

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