「会社員だけど、確定申告は必要?」「副業の収入が少しあるけど、申告しないとだめ?」――毎年2月が近づくと、よくいただくご質問です。会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが基本ですが、申告が必要な人や、申告すると税金が戻ってくる人もいます。この記事では、ケース別に整理してご紹介します。
- 会社員でも確定申告が必要になる3つのケース
- 申告すると税金が戻ってくるケース(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除)
- 個人事業主の申告、住民税の申告、期限と流れ
01EMPLOYEES会社員でも確定申告が必要なケース
会社員は年末調整で精算が終わるのが基本ですが、次の場合は確定申告が必要です。
年末調整をしない「従たる給与」と、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合です。
給与以外の所得(副業・不動産など)が、合計で20万円を超える場合です。
給与の収入が2,000万円を超えると、年末調整の対象外になります。
「20万円」は収入ではなく「所得」です。副業なら、売上から必要経費を引いた金額で判断します。
ケース別の早見表
| ケース | 確定申告 |
|---|---|
| 給与1か所のみ・副業なし | 不要(年末調整で完了) |
| 副業の所得が年20万円以下 | 不要(ただし住民税の申告は必要) |
| 副業の所得が年20万円超 | 必要 |
| 2か所給与で、従たる給与+給与以外の所得が20万円超 | 必要 |
| 給与収入が2,000万円超 | 必要 |
02REFUNDS申告すると税金が戻ってくるケース
申告が義務でなくても、申告すれば払いすぎた税金が戻る「還付申告」があります。
1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合。家族の分も合算できます。
寄附先が6自治体以上になると、ワンストップ特例が使えません。確定申告で寄附金控除を受けます。
控除を受ける1年目だけは確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。
医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。ふるさと納税の寄附金控除も、必ず申告書に含めてください。
03SOLE PROPRIETORS個人事業主の確定申告
個人事業主は、原則として毎年ご自身で確定申告をします。
事業の所得などの合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超える場合は、申告が必要です。
複式簿記で帳簿をつけると、青色申告特別控除が最大65万円(e-Taxなどが条件)になります。
青色申告なら、事業の赤字(純損失)を翌年から3年間繰り越せます。
赤字の年も、青色申告で申告しておくと、翌年以降の黒字と相殺できます。
04RESIDENT TAX住民税の申告も忘れずに
確定申告が不要な人でも、住民税の申告が必要になることがあります。
- 確定申告の内容が市区町村に届く
- 住民税の申告は不要
- 副業分の住民税の納め方も申告書で選べる
- 確定申告は不要
- ただし住民税の申告は必要
- お住まいの市区町村に申告する
「20万円以下なら何もしなくてよい」は誤解です。所得税の申告は不要でも、住民税の申告は必要です。
05SCHEDULE申告の期限と流れ
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
※還付申告だけなら、2月16日より前(1月から)でも提出できます。
沖税理士事務所の料金の目安
| プラン | 料金の目安 | |
|---|---|---|
| 個人・個人事業主 | 確定申告(スポット) | 年間5万円〜 |
| 顧問プラン | 年間10万円〜(年商の0.6%〜) |
※料金は目安です。所得の種類・取引量によりお見積りします。
副業や不動産の申告も承っています。書類はデータで共有でき、専用LINEなら土日祝も24時間以内にお返事します。
- 会社員でも、2か所給与・副業の所得20万円超・給与収入2,000万円超なら確定申告が必要
- 医療費控除・ふるさと納税6自治体以上・住宅ローン控除の初年度は、申告で税金が戻る
- 副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要
- 確定申告の期間は原則2月16日〜3月15日。還付申告は1月から提出できる
Q&AFAQよくあるご質問
Q副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
Qふるさと納税でワンストップ特例を出したあと、医療費控除の申告をしたらどうなりますか?
ワンストップ特例は使えなくなります。確定申告書に、ふるさと納税の寄附金控除もあわせて記入してください。
Q過去の年の医療費控除を、今から申告できますか?
還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。領収書などが残っていれば、さかのぼって申告できます。
沖税理士事務所では、記帳代行から決算・申告、節税のご提案、税務調査の立ち会いまで、クラウド会計とオンラインで一貫してサポートしています。専用LINEなら、土日祝も24時間以内にお返事します。
※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

