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コラム2026年10月6日

税務調査で見られるポイントと、日頃からできる備え

「税務調査では、どこを見られるの?」「今のうちに何を準備しておけばいい?」――税務調査は、日頃の経理がきちんとしていれば、こわいものではありません。この記事では、税務調査が入りやすいといわれる傾向と、調査でよく確認される項目、日頃からできる備えと書類の保存期間をまとめてご紹介します。

  • 税務調査が入りやすいといわれる一般的な傾向
  • 売上・交際費・役員関連など、調査でよく見られる6つの項目
  • 日頃の備えチェックリストと、帳簿書類の保存期間

01TENDENCIES税務調査が入りやすいといわれる傾向

どの会社に調査が入るかは公表されていませんが、一般的に次のようなケースは確認の対象になりやすいといわれています。

売上や利益が大きく変動

急に売上が伸びた、利益が大きく下がったなど、前年と比べて動きが大きい場合。

同業他社と比べて数字が違う

利益率や経費の割合が、同じ業種の平均と大きく離れている場合。

現金での取引が多い

飲食業や小売業など、現金の売上が多く、記録が残りにくい業種。

長く調査を受けていない

設立から年数がたっている、前回の調査から期間があいている場合。

※上記はあくまで一般論です。これらに当てはまっても調査が入るとは限らず、当てはまらなくても調査が入ることはあります。

02CHECK POINTS税務調査でよく見られる6つの項目

調査では、税金の計算に大きく影響しやすい項目が、重点的に確認されます。

1
売上の計上時期

決算日前後の売上が、正しい期に計上されているか。翌期にずれていないか。

2
交際費

取引先との飲食など、事業に関係する支出か。個人的な支出が混じっていないか。

3
役員関連

役員報酬が定期同額か。役員個人の支出を会社の経費にしていないか。

4
外注費と給与

「外注費」として払っている相手が、実態は社員と同じ働き方になっていないか。

5
在庫(棚卸資産)

決算日の在庫が正しく数えられ、計上もれがないか。

6
現金の管理

現金出納帳の残高と、実際の手元の現金が合っているか。

項目よくある指摘の例日頃の対策
売上の計上時期3月決算で、3月納品分を4月の売上にしている納品日・検収日など、計上のルールを決めておく
交際費家族との食事代が交際費に入っている領収書の裏などに相手先・目的をメモしておく
外注費と給与指揮命令・勤務時間の拘束がある外注先業務委託契約書を作り、実態と合わせる
在庫期末の在庫を数えていない決算日に棚卸しをして、記録を残す

外注費と給与の区分は、源泉所得税や消費税にも影響します。契約書だけでなく、実際の働き方が大切です。

03CHECKLIST日頃からできる備えチェックリスト

税務調査の対策は、特別なことではありません。毎月の経理をきちんとしておくことが、いちばんの備えです。

お金と帳簿の管理
  • 帳簿は毎月つけ、ため込まない
  • 事業用と個人用の口座・カードを分ける
  • 現金出納帳の残高を、実際の現金と合わせる
  • 売上・経費は請求書・領収書と照合する
書類と記録の管理
  • 請求書・領収書・契約書を整理して保存
  • 交際費は相手先・人数・目的をメモ
  • 役員報酬の決定は議事録に残す
  • 決算日に在庫を数えて記録する

「なぜこの支出が経費なのか」を、あとから説明できるようにしておくことが大切です。メモ1行でも、調査のときに大きな助けになります。

04RETENTION帳簿や書類の保存期間

税務調査では過去の帳簿や書類を確認されるため、決められた期間はきちんと保存しておく必要があります。

区分保存期間(原則)主な書類
法人7年帳簿、決算書、請求書、領収書、契約書、通帳など
法人(欠損金が生じた年度)10年欠損金が生じた年度の帳簿・書類
個人事業主(青色申告)7年(書類によって5年)帳簿、決算関係書類、領収書、通帳など

※保存期間は、原則として申告期限の翌日から数えます。メールやネットで受け取った請求書などの「電子取引データ」は、電子のまま保存する必要があります。

05OUR SUPPORT税務調査も安心のサポート体制

当事務所では、税務調査の連絡を受けたときの窓口から、当日の立ち会いまで対応しています。

税務調査の立ち会い

事前の準備から当日の同席、指摘への対応までサポートします。

元BIG4パートナーの代表

大手会計事務所での経験をいかし、税法にもとづいて調査官と話し合います。

日頃の経理から一貫して

記帳代行から申告まで任せていただくことで、調査にも強い帳簿を整えます。

税務調査の流れについては、コラム14『税務調査の流れ|連絡が来てから終わるまでを4ステップで解説』もあわせてご覧ください。

この記事のまとめ
  • 調査が入りやすいといわれる傾向はあるが、あくまで一般論で、どの会社にも可能性がある
  • よく見られるのは、売上の計上時期・交際費・役員関連・外注費と給与・在庫・現金
  • いちばんの備えは、毎月の帳簿づけと、支出の理由を説明できる記録を残すこと
  • 帳簿書類の保存は法人で原則7年(欠損金が生じた年度は10年)

Q&AFAQよくあるご質問

Q領収書をなくしてしまった支出は、経費にできませんか?
A

支払いの事実と事業との関係を説明できれば、認められる場合があります。振込記録やカード明細、出金伝票に内容をメモして残しておきましょう。

Q赤字の会社にも税務調査は入りますか?
A

入ることがあります。赤字でも、源泉所得税や消費税、繰り越した欠損金の金額などが確認されることがあります。

Q7年より前の書類は、捨ててもいいですか?
A

欠損金が生じた年度の書類は10年保存が必要です。また、契約書や登記関係の書類など、会社として長く残しておいたほうがよいものもあります。処分する前にご相談ください。

CONTACT数字のことは、まるごとご相談ください。

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※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

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