「パソコンを買ったけど、全額経費にできる?」「車の購入費が、なぜ何年にも分かれるの?」――事業で使うものを買ったときに、よくいただくご質問です。長く使うものは、買った年にまとめて経費にするのではなく、使う年数に分けて経費にする「減価償却」というルールがあります。この記事では、金額ごとの扱いや計算方法、償却資産税の申告までをやさしく整理します。
- 減価償却のしくみと、金額ごとの扱いの違い
- 定額法と定率法、耐用年数の考え方
- 中古資産の耐用年数と、償却資産税の申告
01DEPRECIATION減価償却とは
長く使う資産は、買った年に全額を経費にせず、使える年数(耐用年数)に分けて経費にします。
建物・車両・機械・パソコン・家具など、1年以上使い、時間とともに価値が減っていくもの。
国が決めた「耐用年数」にわたって、毎年少しずつ経費(減価償却費)にしていきます。
土地や骨とう品など、時間がたっても価値が減らないものは、減価償却しません。
お金は買ったときに出ていきますが、経費になるのは何年かに分かれます。「利益は出ているのに、お金が残らない」と感じる原因の一つです。
02BY AMOUNT金額ごとの扱い
取得価額(1つあたりの金額)によって、経費にする方法を選べます。
| 取得価額 | 扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額経費 | 使用可能期間が1年未満のものも同じ |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費 | 月割りせず、毎年3分の1ずつ |
| 40万円未満(中小企業者等) | 少額減価償却資産の特例で全額経費 | 年合計300万円まで・青色申告が条件 |
| 上記以外 | 通常の減価償却 | 耐用年数で毎年経費に |
※少額減価償却資産の特例は、令和8年度の改正で「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ(2026年4月1日以後の取得分から)、2029年3月31日まで延長されました。
応接セットのように、通常1組で使うものは、1つずつではなく1組の金額で判定します。
税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で判定します。
40万円未満の特例を使った資産は、償却資産税の申告対象になります。10万円未満の一括経費や、一括償却資産は対象外です。
10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」と「40万円未満の特例」のどちらが有利か、その年の利益や償却資産税もふまえて選びましょう。
03METHODS定額法と定率法
減価償却の計算方法には、毎年同じ額を経費にする「定額法」と、はじめに多く経費にする「定率法」があります。
- 毎年同じ金額を経費にする
- 個人事業主は原則こちら
- 建物・建物附属設備・構築物は、法人も定額法
- はじめの年ほど経費が多く、だんだん減る
- 法人は原則こちら(届出がない場合)
- 個人も届出をすれば選べる
例:耐用年数4年のパソコンを40万円で、期首(1年目のはじめ)から使った場合の1年目の経費です。
| 償却率 | 1年目の減価償却費 | |
|---|---|---|
| 定額法 | 0.250 | 40万円 × 0.250 = 10万円 |
| 定率法 | 0.500 | 40万円 × 0.500 = 20万円 |
※年の途中で使い始めた場合は、使い始めた月からの月割りで計算します。たとえば10月から使った場合(12月決算)は、1年分の3/12になります。
定率法は、早い時期に経費を多く計上できます。ただし、耐用年数全体で経費にできる総額は、どちらの方法でも同じです。
04USEFUL LIFE耐用年数の例
耐用年数は、資産の種類や構造・用途ごとに、法律(省令)で決められています。
| 資産の種類 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 |
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| 木造の建物(事務所用) | 24年 |
| 鉄筋コンクリート造の建物(事務所用) | 50年 |
※同じ資産でも、構造や用途(住宅用・店舗用など)によって耐用年数が変わります。実際の判定は、国税庁の耐用年数表で確認するか、ご相談ください。
05USED ASSETS中古資産の耐用年数
中古で買った資産は、新品より短い耐用年数を使えます(簡便法)。
| 中古資産の状態 | 耐用年数の計算(簡便法) |
|---|---|
| 法定耐用年数をすべて過ぎている | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部が過ぎている | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
※計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
法定耐用年数6年のうち4年が経過。(6−4)+4×20%=2.8年 → 端数を切り捨てて2年。
法定耐用年数6年をすべて経過。6×20%=1.2年 → 2年に満たないので2年。
中古資産は耐用年数が短くなるため、1年あたりの経費が大きくなります。購入前に、経費になるペースを試算しておくと安心です。
06PROPERTY TAX償却資産税の申告(1月31日)
事業用の機械・器具備品などを持っている場合、毎年1月31日までに償却資産の申告が必要です。
毎年1月1日に持っている事業用の資産について、所在する市町村(東京23区は都税事務所)に申告します。
法人も個人事業主も対象です。対象資産がない場合も、申告書の提出を求められることがあります。
課税標準額の合計が150万円未満なら、税金はかかりません。ただし申告は必要です。
| 資産 | 償却資産税の対象 |
|---|---|
| 10万円未満で全額経費にしたもの | 対象外 |
| 一括償却資産(20万円未満・3年均等) | 対象外 |
| 40万円未満の特例で全額経費にしたもの | 対象 |
| 通常の減価償却をしている資産 | 対象 |
| 自動車税・軽自動車税がかかる車両 | 対象外 |
当事務所では、クラウド会計の固定資産台帳をもとに、償却資産の申告まであわせてサポートしています。
- 長く使う資産は、耐用年数に分けて少しずつ経費にする(減価償却)
- 10万円未満は全額経費、20万円未満は3年均等、40万円未満は特例で全額経費にできる場合がある
- 定額法と定率法で、経費になるタイミングが変わる(総額は同じ)
- 事業用の資産は、毎年1月31日までに償却資産の申告が必要
Q&AFAQよくあるご質問
Q25万円のパソコンを買いました。全額今年の経費にできますか?
中小企業者等で青色申告をしている場合は、40万円未満の特例を使えば全額経費にできます(年合計300万円まで)。特例の適用期限・要件は改正されることがあるため、購入時にご確認ください。
Q減価償却をしない年があってもいいですか?
個人事業主は、減価償却費を計上するかどうかを選べません(強制償却)。法人は、償却限度額の範囲内で計上額を決められますが、計上しなかった分は翌期以降に繰り越されます。
Q償却資産の申告を忘れていました。どうすればいいですか?
気づいた時点で、資産のある市町村(東京23区は都税事務所)にご相談のうえ、申告してください。過去の年度分もさかのぼって課税されることがあります。
沖税理士事務所では、記帳代行から決算・申告、節税のご提案、税務調査の立ち会いまで、クラウド会計とオンラインで一貫してサポートしています。専用LINEなら、土日祝も24時間以内にお返事します。
※本記事は2026年10月時点の一般的な内容です。個別のご判断は、お気軽にご相談ください。

